メンバーシップ利用規約
本規約は、株式会社ユーフォリア(以下「運営者」)が提供するメンバーシップサービス(以下「本件サービス」)に係る委託条件及び利用者と運営者との権利義務関係を定めるものとなります。
第1条(委託業務)
1. 本サービスの内容、履行場所、実施期間、業務委託料、支払条件及びその他必要事項については、別途、利用者及び運営者で、書面又は電子メールにより合意するものとします。
2. 利用者及び運営者は、第1項に規定する本件業務に変更が生じた場合、又は第1項に規定のない業務が必要となった場合、その都度協議のうえ、その取扱いを決定するものとします。
3. 運営者は、必要に応じて利用者と協議のうえ、運営者の業務について計画書を事前に作成するものとします。なお、運営者は、計画書を作成した運営者の業務については、当該業務の終了後に速やかに実施報告書を作成し利用者に提出するものとします。
4. 利用者は運営者が運営者の業務の全部又は一部について、本契約の定める条件の下、再委託することを予め承諾する。なお、運営者は、再委託業者に対しても、本契約に定める運営者の義務と同等の義務を課し、これを遵守させるとともにその違反について責を負う。
5. 本件業務の内容、履行場所、実施期間、業務委託料、支払条件及びその他必要事項については、利用者及び運営者間の電子メールその他の書面による協議・合意内容をもって補足・変更することができるものとします。
第2条(業務委託料の支払等)
1. 運営者は、利用者に対し、販売価格から運営者と利用者が書面または電子メール等で合意した業務委託料を差し引いた金額を支払うものとします。
2. 運営者は、本件業務に係る業務委託料を各月末日に締め、販売実績及び業務委託料等の報告書を翌月第6営業日までに利用者に発行するものとします。
3. 運営者は、利用者に対し、毎月末日締め翌月末日(ただし、支払期日が金融機関の休業日に該当する場合には、当該金融機関の前営業日)に業務委託料を差し引いた販売代金を利用者の指定する金融機関の口座に振込により支払うものとします。なお、振込にかかる手数料は運営者の負担となります。
4. 本件業務の遂行に必要な出張に伴う交通費、宿泊費その他の費用は、すべて業務委託料に含まれるものとし、運営者と利用者の間の別途の合意がある場合を除き、運営者は、利用者に対し、業務委託料以外の費用を請求することはできません。
第3条(計画・報告)
1. 利用者及び運営者は、本件業務に必要と自己が判断する資料、情報(以下、併せて「本情報」という)を相互に開示、提供するものとします。
2. 運営者は、本件業務に係る計画書を作成した場合には、当該業務を計画書に則って行うものとします。
3. 運営者は、本件業務において、業務の進捗状況又は業務の実施結果等の確認を求められた場合、速やかに利用者に報告するものとします。
4. 利用者及び運営者は、本契約の期間中、本件業務を円滑に進捗させるために、必要に応じて協議を行うものとします。
第4条(貸与品)
1. 利用者は、自己が必要と認めた場合には、運営者に対し本件業務の遂行に必要な技術資料、その他の情報資料、機械等(以下「貸与品」という。)を貸与するものとします。
2. 運営者は、利用者からの貸与品を善良なる管理者の注意を以って管理、保管するものとします。
3. 運営者は、利用者の責に帰することの出来ない事由により利用者の貸与品を滅失、毀損、減量又は変質した場合には、運営者はその損害を賠償するものとする。
4. 運営者は、本件業務の目的に必要な範囲を超えて、貸与品を利用し、複写し、複製してはなりません。
5. 運営者は、本契約が事由の如何を問わず終了した場合、又は利用者が返還を請求した場合は、貸与品(前項により複写、複製したものを含む)を直ちに利用者に返還するものとし、返還が完了するまで善良なる管理者の注意をもって保管しなければなりません。
第5条(指揮命令)
運営者は、独立した事業者として、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法その他の関係法令等に関し、使用者として法律に定められた全ての義務を自ら負います。また、利用者は本契約履行上発生した災害に対する補償について一切の責を負いません。
第6条(権利の帰属)
本件業務の成果物に関する所有権及び著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、成果物の引渡しをもって運営者から利用者に移転します。この場合、当該譲渡に係る対価は、業務委託料に含まれます。また、当該成果物に関して、運営者は著作者人格権を行使しません。
第7条(秘密保持)
1. 利用者及び運営者は、本件業務の遂行過程で開示を受けた相手方の秘密、業務上の知識及びノウハウに関する情報であり、かつ、当該開示を受けた際に秘密であることが明示された情報又はそのことが自明な情報であって、次の各号に記載された情報以外のもの(以下「秘密情報」という)については、秘密を保持し、秘密情報の開示者(以下「開示者」という)の書面による事前の承諾がない限り、第三者に開示し又は漏洩してはならないものとします。また、秘密情報の受領者(以下「受領者」という)は、秘密情報を本件業務以外のために使用してはなりません。
(1) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(2) 開示を受けた時点で、受領者が秘密保持義務を負うことなく既に保有していた情報
(3) 本件業務とは無関係に、受領者が独自の営業上のノウハウに基づいて、独自に入手又は開発した情報
(4) 秘密保持義務を負っていない第三者から適法に入手した情報
(5) 開示を受けた後に、受領者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
2. 前項の規定にかかわらず、受領者は、法令に基づき秘密情報の開示を要求されるなど、正当な事由がある場合は、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができます。
3. 利用者及び運営者は、本件業務が完了し又は本契約が終了した場合、相手方の秘密情報及びそれらの複製物を相手方の指定に従って返却し又は廃棄するものとし、その後一切保持しないものとします。
第8条(個人情報等の取扱い)
1. 利用者及び運営者は、個人情報の保護に関する法律等(個人情報保護委員会その他の諸官庁が定めるガイドライン、指針、通達等を含む)を遵守するものとします。
2. 運営者は、公知であるか否かを問わず、本件業務に関連して提供された個人情報について、次の事項を遵守します。
(1) 漏えい、盗用、又は改ざんをしません。
(2) 本件業務以外に利用しません。
(3) 秘密情報に準じて取り扱い、善良な管理者の注意をもって管理します。
(4) 利用者から請求があった場合は安全管理措置及び個人情報の管理状況について運営者に報告する。
(5) 前各号に違反する事態が発生した場合、又は発生するおそれがある場合には、直ちに速やかに利用者に報告し、利用者の指示に従います。
3. 利用者は、必要があると認める場合、運営者による個人情報の管理状況について監督し又は監査するため、方法等につき運営者と協議の上、必要な調査を行うことができます。
第9条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約成立時からお客様が退会するまでの間とします。
第10条(損害賠償)
利用者及び運営者は、相手方が本契約に違反したことにより損害を被った場合、その損害につき賠償請求を行うことができます。ただし、特別損害については責任を負わないものとし、運営者の損害賠償額の上限は、運営者に故意又は重大な過失がある場合を除き、本契約に基づき受領した対価の合計額とします。
第11条(不可抗力)
運営者は、天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力による不履行につき、その責任を負いません。
第12条(譲渡禁止)
利用者又は運営者は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約により生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡若しくは承継し、又は担保に供してはなりません。
第13条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者及び運営者は、自ら並びに役員及び従業員が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者)でなく、また、資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与をしていないことを保証します。
2. 利用者及び運営者は、相手方が第1項に違反することが認められた場合、通知等を要せず契約を解除できるものとします。
3. 利用者及び運営者は、第2項の解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
第14条(解除)
4. 利用者及び運営者は、相手方が本規約上のいずれかの規定に違反した場合、書面により2週間の期間を定めて違反のある相手方に催告し、当該期間内に請求を受けた当事者が当該違反事項に関し是正措置を講じないときは、本契約を解除できるものとします。
5. 利用者及び運営者はは、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合、何ら催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。
(1) 本契約上の重要な事項に違反したとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行等の処分を受けたとき
(3) 破産、民事再生又は会社更生の申立をなし、又は第三者からこれらの申立てがなされたとき
(4) 監督官庁から営業取消、停止等の処分を受けたとき
(5) 本件業務を続けることが難しい事情が生じたとき
(6) その他本契約の履行が困難となり、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき
第15条(契約の変更)
本契約及び本規約は、利用者及び運営者の事前の通知により変更できるものとします。
第16条(存続条項)
実施期間の満了または解除により本契約が終了した場合でも、本規約第7条の規定は終了後3年間、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、本条、第17条及び第18条の各規定は終了後も効力を有する。
第17条(準拠法・管轄)
本規約は日本法に準拠し、本契約及び本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第18条(協議)
本契約及び本規約に定めのない事項は、利用者及び運営者が協議の上解決する。
制定日:2025年 10月1日