ShopHub プラットフォームサービス利用規約
第1条 (目的)
- この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ユーフォリア(以下「当社」といいます。)が提供するオリジナルウェア・グッズ(以下「商品」といいます。)の企画・製造・発送・在庫管理および寄付の受付代行に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)をご利用になるすべての方(以下「お客様」といいます。)に共通して適用されます。
- お客様は本規約に同意し、当社所定の方法(書面またはウェブフォーム等)によりお申し込みいただくことで、当社との間に本契約が成立します。
第2条 (定義)
本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。
(1)「本契約」:本規約を契約条件として当社及びお客様との間で締結される、本サービスの利用契約を指します。
(2)「個別契約」:入会者の商品注文または寄付を通じ、お客様及び入会者との間で締結される、本サービスに関する個別具体の契約を指します。
(3) 「入会者」:お客様が運営する団体に所属する会員を指します。
第3条 (個別契約)
- 入会者が当社運営のオンラインストアにて、取扱商品の種類、サイズ、数量等の選択、および納品先住所等の必要情報を入力し注文確定画面が表示されることで、個別契約が成立します。当社は、お客様からの委託に基づき商品の製造、発送、および代金・寄付金の回収実務を代行するものであり、個別契約の当事者にはなりません。
- システム障害等の事由により、オンラインストアの商品価格等が誤って表記された場合や注文に充当すべき実際の在庫が存在しない場合、当社はお客様(お客様の入会者含む)に対して一切の責任を負うことなく受注を取り消します。
- 本契約は、本契約の有効期間中に締結される個別契約のすべてに適用されます。
- 個別契約において、本契約の一部と相違する別段の定めがなされたときは、当該個別契約に限り当該別段の定めが本契約に優先して適用されるものとします。
第4条 (代理受領および収納代行)
- お客様は当社に対し、入会者が支払う商品の代金および寄付金(以下「代金等」といいます。)を、お客様の代理として受領する権限を授与するものとします。
- 当社がお客様の代理として入会者から代金等を受領した時点で、入会のお客様に対する支払債務は消滅したものとみなします。
第5条 (貸与品)
- お客様は、⾃⼰が必要と認めた場合には、当社に対し商品の製造委託に必要な技術資料、その他の情報資料等(以下「貸与品」といいます。)を貸与します。
- 当社は、お客様からの貸与品を善良なる管理者の注意を以って管理、保管しますものとします。
- 当社は、お客様の責に帰することの出来ない事由により、お客様の貸与品を滅失、毀損、減量⼜は変質した場合には、当社はその損害を賠償します。
- 当社は、商品の製造委託に必要な範囲を超えて、貸与品を複写し、複製いたしません。
- 当社は、本契約が事由の如何を問わず終了した場合、⼜はお客様が返還を請求した場合は、貸与品(前項により複写、複製したものを含む)を直ちにお客様に返還するものとし、返還が完了するまで善良なる管理者の注意をもって保管します。
第6条 (遅延)
- 当社は、次の場合を除き、注文確定画面の表示より通常4週間以内を目処に商品を発送します。
(1)末年始、夏季休暇、冬季休暇、臨時休業等
(2)商品を購入した入会者の都合で商品を受け取れなかった場合
(3)注文数が当社が保管する在庫量を上回った場合
(4)繁忙期など注文が集中した場合
(5)配送事情(中元・歳暮時期等)や、天災・交通事情・天候・疫病等が影響した場合
(6)商品の販売ページやプロモーションサイトの注意事項等に特に定めのある場合 - 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、感染症、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故その他やむを得ない事由 により、商品配送の遅滞が生じた場合、当社はお客様に対して一切責任を負いません。
第7条 (キャンセル・返品等)
- 商品はお客様向けのオリジナル商品のため、個別契約成立後のキャンセルは原則、承っておりません。また、寄付については性質上、決済完了後の返金は行いません。
- 当社は、商品の種類、サイズ及び数量に誤りがある場合または本商品に欠陥がある場合、商品到着後7日以内でかつ商品が未使用の状態に限り、交換または返金対応(交換商品がない場合)を行います。なお、不良品等につきましては、弊社まで着払いにてお送りください。返金の場合、返金方法については当社が指定する方法のいずれかにより返金するものとします。
第8条 (権利帰属等)
- お客様は、別途当社より提供される本商品の仕様及びデザイン(以下「当社提供データ等」といいます。)をご確認の上、ご発注ください。なお、当社提供データ等は参考イメージであり、実際の商品と異なる場合があることにご留意ください。
- 当社提供データ等の所有権、著作権及び知的財産権は当社に帰属します。
- お客様が本商品制作のために当社に提供した仕様及びデザイン等(以下「お客様提供データ等」といいます。)の所有権、著作権及び知的財産権は、お客様⼜はお客様に当該権利を許諾した第三者に帰属します。
- お客様は、当社(パートナー企業その他本サービスの業務の委託先を含む。以下、同じ。)に対し、本サービスの提供及び本サービスの改善(本サービスに付随するサービスの開発、研究及び改善等を含む。)に必要な範囲で、お客様提供データ等の利⽤(複製、改変を含みます。)を無償で許諾するものとします。なお、お客様は、本データ等の利⽤が第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉権その他⼀切の権利を侵害しないことを当社に保証し、第三者の権利を侵害した場合には、お客様が⾃⾝の責任と費⽤において解決するものとします。
第9条 (所有権の移転及び危険負担)
商品の所有権及び危険負担は、入会者に引渡したときに、当社からお客様に移転するものとします。
第10条 (サービス代金の支払)
- 取扱商品毎の提供価格及び当社の各種手数料については、当社が運営するオンラインストアまたは提案資料で定めるとおりとします。
- 当社は、各暦月の末日に締め、当該締め日が属する月の翌月第 6 営業日までにお客様に請求するものとします。
- お客様は、第4条に基づき入会者から代理受領した代金等から、本条第1項に定める当社のサービス代金・手数料等を差し引いた金額を、お客様が指定する銀行口座に振り込むことにより精算するものとします。なお、当該振込に係る手数料はお客様の負担となります。
第11条 (秘密保持)
- 当社及びお客様は、本契約の遂行過程で開示を受けた相手方の秘密、業務上の知識及びノウハウに関します情報であり、かつ、当該開示を受けた際に秘密であることが明示された情報又はそのことが自明な情報であって、次の各号に記載された情報以外のもの(以下「秘密情報」といいます。)については、秘密を保持し、秘密情報の開示者(以下「開示者」といいます。)の書面による事前の承諾がない限り、第三者に開示し又は漏洩してはなりません。また、秘密情報の受領者(以下「受領者」といいます。)は、秘密情報を本契約以外のために使用してはなりません。
(1)開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(2)開示を受けた時点で、受領者が秘密保持義務を負うことなく既に保有していた情報
(3)(本契約とは無関係に、受領者が独自の営業上のノウハウに基づいて、独自に入手又は開発した情報
(4)秘密保持義務を負っていない第三者から適法に入手した情報
(5)開示を受けた後に、受領者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報 - 前項の規定にかかわらず、受領者は、法令に基づき秘密情報の開示を要求されるなど、正当な事由がある場合は、必要最小限の範囲で秘密情報を開示できます。
- 当社及びお客様は、本契約が終了した場合、相手方の秘密情報及びそれらの複製物を相手方の指定に従って返却し又は廃棄するものとし、その後一切保持しないものとします。
第12条 (個人情報等の取扱い)
本サービスにおける個人情報の取り扱いに関しては、当社が定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱います。
第13条 (譲渡禁止)
当社又はお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約又は個別契約により生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡若しくは承継し、又は担保に供することはできません。
第14条 (反社会的勢力の排除)
- 当社及びお客様は、互いに、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること - 当社及びお客様は、互いに、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為 - 当社又はお客様は、(a)相手方が暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当することが判明し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をした場合、又は(b)相手方の第 1 項に基づく表明確約に関して真実との相違があり若しくは真実と異なる事態が生じたことが判明した場合は、何らの催告をせず本契約を解除することができるものとし、相手方はこれにより生じた損害について何らの請求もしないものとします。
- 前項の規定は、解除権を行使した当事者による損害賠償の請求を妨げないものとします。同項(a)又は(b)の場合には、当社又はお客様は、相手方に対し、これによって生じた損害の賠償を請求できるものとします。
第15条 (契約の解除)
- 当社又はお客様は、やむを得ない事由がある場合は、当社お客様合意の上で、本契約及び個別契約の全部又は一部を解約できるものとします。
- 当社及びお客様は、相手方が下記各号の一に該当する場合には、催告その他の手続きを要せずして直ちに本契約若しくは個別契約の全部又は一部を解除し、相手方に対して損害賠償を請求できるものとします。
(1)本契約又は個別契約に違反し、当該違反等について、書面による催告をしたにもかかわらず、14 日以内にこれを是正しないとき。
(2)当社の責に帰すべき事由により、検品不合格、納入遅延、その他の債務不履行(以下、「不完全履行」といいます。)があり、書面による催告をしたにもかかわらず、当該不完全履行の是正の見通しがないとお客様が判断したとき。
(3)監督官庁より営業の取消し、停止等の処分があったとき。
(4) 差押、仮差押、仮処分又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5)破産、⺠事再生、会社更生若しくは特別清算の申立てをなし、又はこれを受けたとき。
(6)手形、小切手の不渡り、銀行取引停止処分等、支払停止状態に至ったとき。
(7)財産状態若しくは信用状態が悪化し、又はそのおそれがあるなど、契約の解除につき相当の事由が認められるとき。
(8)その他当社が不適当と判断した場合
第16条 (損害賠償)
当社及びお客様は、本契約又は個別契約に違反することにより相手方に損害を与えたときは、その賠償責任を負うものとします。但し、当社の損害賠償額の上限は、対象の個別契約で定める当社が受領済みの代金の合計額とします。
第17条 (有効期間)
本契約の有効期間は、本契約成立時からお客様が退会するまでの間とします。
第18条 (本規約の変更)
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。
(1)本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 - 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の 2 週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期をお客様に通知、本サービス上への表示その他当社所定の方法によりユーザーに周知します。
- 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後にユーザーが本サービスを利用した場合又は当社所定の期間内にユーザーが解約の手続を取らなかった場合、当該ユーザーは本規約の変更に同意したものとします。
第19条 (存続条項)
本契約が期間満了又は解除によって終了した場合でも、当該期間満了又は解除時に現に存ずる本契約に基づく個別契約に関しては、なお本契約の各条項はその効力を失わないものとします。また、当該個別契約終了後といえども、本契約第 11 条(秘密保持)の規定は本契約の終了又は解除後 3 年間、第6 条(遅延)、第 7 条(キャンセル・返品)、第 8 条(権利帰属等)、第 12 条(個人情報等の取扱い)、第 13 条(譲渡禁止)、第 15 条(契約の解除)、第 16 条(損害賠償)、本条、第 20 条(準拠法及び合意管轄)及び第 21 条(協議)は、なおその効力を失わないものとします。
第20条(準拠法及び合意管轄)
- 本契約又は個別契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されます。
- 本契約又は個別契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(協議)
本契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、当社及びお客様は、信義誠実の原則に基づき協議し、円満に解決を図るものとします。
付則
制定:2025年4月1日
改定:2026年7月1日